不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百四十九条 # 筆界特定書等の写しの交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書 又は政令で定める図面の全部 又は一部(以下この条 及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。


ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る

3項

第百十九条第三項 及び第四項の規定は、前二項の手数料について準用する。