不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

附 則

令和二年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


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@ 施行期日

1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

第三条中国土調査法の目次の改正規定(第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項 及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る)、第四条の規定 並びに附則第三項の規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日