この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
附 則
平成一七年四月一三日法律第二九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 不動産登記法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の不動産登記法(以下この項において「新不動産登記法」という。) 第百三十一条第四項において準用する新不動産登記法第十八条第一号の規定は、法務局 又は地方法務局ごとに同号に規定する方法による筆界特定の申請をすることができる筆界特定の手続(新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続をいう。以下この項において同じ。)として法務大臣が指定した筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。