不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

附 則

平成一六年一二月三日法律第一五二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第三十七条の規定 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第三十八条 @ 不動産登記法に関する経過措置

1項

この法律の施行の日が不動産登記法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百四十二条第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「非訟事件手続法第百四十一条ニ規定スル」と、同条第二項中「除権判決」とあるのは「非訟事件手続法第百四十八条第一項ニ規定スル除権決定」とする。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。