不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

附 則

平成三〇年七月一三日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第三十条 及び第三十一条の規定公布の日
二及び三
四 号

第二条 並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日