この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
附 則
平成二八年五月二七日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 個人情報の一体的な利用促進に係る措置
個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。