不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額 若しくは総額、種類 若しくは提供の方法 その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

1項

事業者は、自己の供給する商品 又は役務の取引について、次の各号いずれかに該当する表示をしてはならない。

一 号

商品 又は役務の品質、規格 その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 号

商品 又は役務の価格 その他の取引条件について、実際のもの 又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、商品 又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

1項

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限 若しくは禁止 若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更 若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者 及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

2項

前項に規定する制限 及び禁止 並びに指定 並びにこれらの変更 及び廃止は、告示によつて行うものとする。