内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長 その他の関係者は、不当な景品類 及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第三十五条 # 関係者相互の連携
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正