この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第三十四条 # 内閣府令への委任等
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
第三十二条の規定は、内閣総理大臣が前項に規定する内閣府令(第三十一条第一項の協定 又は規約について定めるものに限る。)を定めようとする場合について準用する。