不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第三十四条 # 内閣府令への委任等

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

2項

第三十二条の規定は、内閣総理大臣前項に規定する内閣府令(第三十一条第一項の協定 又は規約について定めるものに限る)を定めようとする場合について準用する。