消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下 この条 及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一
号
二
号
商品 又は役務の品質、規格 その他の内容について、実際のもの 又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
商品 又は役務の価格 その他の取引条件について、実際のもの 又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。