不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第三十条

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体以下 この条 及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

商品 又は役務の品質、規格 その他の内容について、実際のもの 又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。

二 号

商品 又は役務の価格 その他の取引条件について、実際のもの 又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。

2項

消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して前項各号に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体同項の規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

3項

前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第一項の規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。