内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導 及び助言をすることができる。
不当景品類及び不当表示防止法
#
昭和三十七年法律第百三十四号
#
略称 : 景表法
景品表示法
第二十七条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正