1項 内閣総理大臣がする課徴金納付命令 その他のこの節の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。ただし、第十条第八項の規定に係る同法第十二条 及び第十四条の規定の適用については、この限りでない。