不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第二十六条 # 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

事業者は、自己の供給する商品 又は役務の取引について、景品類の提供 又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額 その他の景品類の提供に関する事項 及び商品 又は役務の品質、規格 その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備 その他の必要な措置を講じなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

3項

内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣 及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

4項

内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。