不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

この法律で「事業者」とは、商業工業金融業 その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者は、次項 及び第三十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。

2項

この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体 又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。


ただし二以上の事業者の結合体 又は その連合体であつて、資本 又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第四十条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業 その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

一 号

二以上事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人 その他の社団

二 号

二以上事業者が理事 又は管理人の任免、業務の執行 又はその存立を支配している一般財団法人 その他の財団

三 号

二以上事業者を組合員とする組合 又は契約による二以上の事業者の結合体

3項

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品 又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭 その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

4項

この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品 又は役務の内容 又は取引条件 その他これらの取引に関する事項について行う広告 その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。