不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第五節 報告の徴収及び立入検査等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 09月21日 06時38分


1項

内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令 又は前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務 若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者 若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所 その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。