不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第十七条 # 課徴金納付命令の方式等

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

課徴金納付命令は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎 及び当該課徴金に係る課徴金対象行為 並びに納期限を記載しなければならない。

2項

課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

3項

第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。