不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第十二条 # 課徴金の納付義務等

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項第九条 又は前条第二項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2項

第八条第一項第九条 又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3項

課徴金対象行為をした事業者法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第八条から 前条まで 並びに前二項 及び次項の規定を適用する。

4項

課徴金対象行為をした事業者法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第二十九条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類 その他の物件の提出の命令、立入検査 又は質問をいう。以下 この項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第十五条第一項の規定による通知を受けた日。以下 この項において「調査開始日」という。)以後においてその 若しくは二以上の子会社等(事業者の子会社 若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下 この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下 この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下 この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで 及び前三項の規定を適用する。


この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、

第八条第一項
当該事業者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、

第一項
受けた者は、第八条第一項」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)は、第八条第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」と

する。

5項

前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主総社員を含む。以下 この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下 この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその 若しくは二以上子会社 又は会社の 若しくは二以上子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

6項

第三項 及び第四項の場合において、第八条第二項 及び第三項 並びに第九条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項

課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない