不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

附 則

平成二一年六月五日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十二条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項 又は第十二条第一項 若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項 又は第十一条第一項 若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。
2項
施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限 又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限 又は禁止とみなす。
3項
新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限 若しくは禁止 又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令 及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用 並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定 又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣 及び公正取引委員会の認定を受けた協定 又は規約とみなす。
5項
施行日前に旧景品表示法第十二条第一項 又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。