法第十条第一項に規定する課徴金対象期間において当該商品 又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものは、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について前条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の購入 又は役務の提供に係る契約を締結した日)が課徴金対象期間内であることが、当該商品の購入 又は役務の提供の対価の支払に充てた金銭に係る領収書、当該商品の購入 又は役務の提供に係る契約に係る契約書 その他の当該事実を証する資料により特定された者(次条 及び第五条第一項において「特定消費者」という。)とする。
不当景品類及び不当表示防止法施行令
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平成二十一年政令第二百十八号
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略称 : 景表法施行令
景品表示法施行令
第三条 # 法第十条第一項に規定する一般消費者の特定
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十二号による改正