金融庁長官は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)及び同条第四項の規定による権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限に係るものを除く。)を、法第二十九条第一項に規定する当該事業者(次項 及び次条において単に「当該事業者」という。)の主たる事務所 又は事業所(次項 及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。