不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第二十二条

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

証券取引等監視委員会は、法第三十三条第六項の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。