消費者庁長官は、法第三十三条第三項の規定により、法第二十九条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲 及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に委任するものとする。
ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
消費者庁長官は、法第三十三条第三項の規定により、法第二十九条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲 及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に委任するものとする。
ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲 及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に協議しなければならない。