法第三十三条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。
一
号
二
号
報告 若しくは物件の提出の命令 又は立入検査 若しくは質問を行った結果により判明した事実
その他参考となるべき事項