不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第十八条 # 権限行使の結果の報告

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

法第三十三条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。

一 号

報告 若しくは物件の提出の命令 又は立入検査 若しくは質問を行った結果により判明した事実

二 号
その他参考となるべき事項