不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第十六条 # 法第三十三条第三項の政令で定める事情

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

法第三十三条第三項の政令で定める事情は、次の各号いずれかに該当する事情とする。

一 号

緊急かつ重点的に不当な景品類 又は表示に対処する必要があること。

二 号

前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類 又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。