不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第十四条 # 消費者庁長官に委任されない権限

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項 及び第四項第三条第一項消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る)及び第二項第四条第五条第三号第六条第一項消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る)及び第二項第二十六条第二項 並びに同条第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。