法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一
号
二
号
三
号
課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部が控除された場合
控除された額
課徴金対象期間において商品を返品した場合
返品した商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合
課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額)