この政令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法施行令
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平成二十一年政令第二百十八号
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略称 : 景表法施行令
景品表示法施行令
附 則
平成二七年一二月一六日政令第四二三号
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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