不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式の援助申出書を、当該申出に係る不正アクセス行為に係る特定電子計算機(次項において「当該特定電子計算機」という。)の設置の場所を管轄する都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出してしなければならない。
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則
制定に関する表明
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第六条第二項 及び第四項の規定に基づき、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則を次のように定める。
公安委員会は、申出に添えられた書類 その他の物件に次に掲げる事項に関する書類 その他の物件で公安委員会が援助を行うため必要なものが含まれていないと認めるときは、その提出を求めることができる。
当該特定電子計算機に係るシステムの構成(当該システムを構成する当該特定電子計算機 その他の特定電子計算機の機種、名称、機能 及び識別情報(特定電子計算機相互間において電気通信を行う際に特定電子計算機を識別するために用いられる番号、記号 その他の符号をいう。)、当該システムに用いられるプログラムの名称 及び機能 並びに他の特定電子計算機に係るシステムとの接続箇所 及び接続方法を含む。)
当該特定電子計算機の特定利用の内容
当該特定電子計算機の特定利用を制限していたアクセス制御機能 その他の機能の概要
前号のアクセス制御機能に係る識別符号を当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の内容 及び管理状況
当該特定電子計算機に係るシステムを構成する当該特定電子計算機 その他の特定電子計算機に入力された識別符号 その他の情報 又は指令に関する記録(当該情報 又は指令が入力された日時、結果 その他の入力履歴に関する記録を含む。)であって、当該申出に係る不正アクセス行為に関係があると認められるもの
当該申出に係る不正アクセス行為の再発を防止するために講じた措置 その他の当該特定電子計算機に係るシステムに対して講じた措置
前各号に掲げるもののほか、当該申出に係る不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況 及び管理状況 その他の参考となるべき事項であって、事例分析(法第九条第二項に規定する事例分析をいう。以下同じ。)の実施のために必要なもの
公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。
事例分析の結果に関する資料を提供すること。
当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言 又は指導を行うこと。
不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体 その他の組織を教示すること。
不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体 その他の資料を教示すること。
その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。