不正アクセス行為の禁止等に関する法律

# 平成十一年法律第百二十八号 #
略称 : 不正アクセス禁止法 

第九条 # 都道府県公安委員会による援助等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県公安委員会道警察本部の所在地を包括する方面(警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下 この項において同じ。 )を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、 当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況 及び管理状況 その他の参考となるべき事項に関する書類 その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口 又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導 その他の援助を行うものとする。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査 及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部 又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

5項

第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発 及び知識の普及に努めなければならない。