何人も、業務 その他 正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者 及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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平成十一年法律第百二十八号
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略称 : 不正アクセス禁止法
第五条 # 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正