アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号 又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化 その他 当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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平成十一年法律第百二十八号
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略称 : 不正アクセス禁止法
第八条 # アクセス管理者による防御措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正