不正アクセス行為の禁止等に関する法律

# 平成十一年法律第百二十八号 #
略称 : 不正アクセス禁止法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の規定に違反した者

二 号

第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

三 号

第六条の規定に違反した者

四 号

第七条の規定に違反した者

五 号

第九条第三項の規定に違反した者