不正アクセス行為の禁止等に関する法律

# 平成十一年法律第百二十八号 #
略称 : 不正アクセス禁止法 

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公安委員会、総務大臣 及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況 及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。

2項

国家公安委員会、総務大臣 及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第八条の規定により講ずる措置を支援することを目的としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供 その他の援助を行うよう努めなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発 及び知識の普及に努めなければならない。