不正アクセス行為の禁止等に関する法律

# 平成十一年法律第百二十八号 #
略称 : 不正アクセス禁止法 

第四条 # 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る第六条 及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、 アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。