この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条 及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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平成十一年法律第百二十八号
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略称 : 不正アクセス禁止法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月09日 16時27分
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