この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
平成二十七年国家公安委員会規則第十八号
略称 : 不競法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時37分
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この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。
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