1項 学校教育法附則第八条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもの(同令第七十三条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。