中学校通信教育規程

# 昭和二十二年文部省令第二十五号 #

第七条


1項

通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。

○2項

前項の専任の教諭の数は、通信教育生百人以下の場合は一人百人を超え二百人以下の場合は二人二百人を超える場合は、二百人を加えるごとに一人以上の割合でこれを増加することを基準とする。