中学校通信教育規程

# 昭和二十二年文部省令第二十五号 #

第三条


1項

公立 及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。

一 号
通信教育に関する規則
二 号
経費 及び維持方法
三 号
通信教育開始の時期
○2項

前項第一号 及び第二号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。