前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
教科課程に関する事項
二
号
指導に関する事項
三
号
試験方法 及び課程修了の認定に関する事項
通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員 及び職員組織に関する事項
入学、編入、退学、転学に関する事項
入学料 及び各教科別受講費に関する事項