中学校通信教育規程

昭和二十二年文部省令第二十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 12月11日 17時39分

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# 第一条

1項

この省令は、公布の日から これを施行する。

# 第二条

1項

この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。


但し、第八条の場合は文部大臣とする。

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1項

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年十二月二十六日)から施行する。