この省令は、公布の日から これを施行する。
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# 第一条
# 第二条
この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。
但し、第八条の場合は文部大臣とする。
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この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から これを施行する。
この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。
但し、第八条の場合は文部大臣とする。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。