この法律は、中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発 及び その成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化 及び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正