中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第七条 # 中小企業信用保険法の特例

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定研究開発等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する 特定研究開発等関連保証(以下「特定研究開発等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
特定研究開発等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
特定研究開発等関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
特定研究開発等関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項 及び同条第二項の規定の適用については、

同条第一項中
二億円」とあるのは
三億円中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等に必要な資金(以下「特定研究開発等資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

四億円」とあるのは
六億円特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円」と、

同条第二項中
二億円」とあるのは
三億円特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と

する。

3項

普通保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

4項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法 第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。