中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第九条 # 特許料等の特例

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明(当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る)又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権 若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百七条第一項の規定による第一年から 第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該特定研究開発等を行う 中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

2項

特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明(当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る)又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該特定研究開発等を行う 中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。