前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る特定研究開発等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第五条 # 特定研究開発等計画の変更等
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る特定研究開発等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って特定研究開発等が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。