国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金の確保に努めるものとする。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第六条 # 資金の確保
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正