中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。