経済産業大臣は、認定計画に従って特定研究開発等を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第十二条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正