第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第十四条 # 罰則
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。