中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第十四条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。